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1.主債務者
債権の借主、約束手形の振出人、為替手形の引受人などが主債務者です。
2.保証人
主債務の保証人のことをいいます。保証契約は、平成17年の法改正に、書面でしなければ効力を生じません(民法446条2項)。
また、書面による根保証契約書でも、極度額の定めがない場合には効力を生じません(民法465条の2)。
3.手形関係人
割引手形、担保手形などの所持人は、原則として手形に署名している全員に対して手形上の請求権を有します。署名した原因によく別な事情があっても原則として署名者は手形振出原因や裏書原因を主張して、その責任を免れることができません。手形債権を行使するためには、呈示証券性、手形要件、訴求債権行使の要件など、手形特有の規制がありますので、注意が必要です。
4.会社役員・関係会社等
会社役員は、会社の債務について保証していなくても、役員として、以下の責任を負います。
①役員等の第三者に対する損害賠償責任
②役員等の株式会社に対する損害賠償責任
③株主の役員等に対する責任追及
④持分会社の社員の責任
5.使用者責任使用者は、被用者が事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負います(民法715条)。
6.名板貸自己の商号を使用して事業または営業を行うことを他人に許諾した会社は、その会社が当該事業を行うものと誤認して他人と取引した者に対し、その他人と連帯して、債務を弁済する責任を負います(会社法9条)。
7.事業譲渡事業を譲り受けた会社が、譲渡会社の商号を引き続き使用する場合においては、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負います(会社22条)。
8.法人格否認個人と法人が、実質的には同一の営業をしているとしか認められない場合や、また旧会社と新会社、親子会社などであって、その実態がほとんど同一としか言えない場合には、法人格を否認し、債権者は同一債権でどちらにも弁済を請求することができます。
9.保険制度住宅ローンの補償保険や、団体信用生命保険などの保険制度を利用して債権の保全・回収を図ることができます。
①自宅
本人が居住している土地・建物の所有権を確認します。
普通は、法務局で登記事項証明書を取得して確認します。また、抵当権が設定されている場合には、共同担保目録により、その他所有物件を確認します。
②縁故地の不動産
出身地、本籍地、その他以前に長期に滞在していた土地があればその土地、別荘、マンションなどを所有していることがありますので、自宅に準じて確認します。
③生計の収入源
生計を維持するための月給、年金、賃料、報酬などの収入は、どこから、どのように入手しているかを確認します。
収入源を差し押さえることは、本人にとって重要な問題ですので、有利に交渉を進められる可能性があります。
④自動車
通常、自動車は本人の日常生活において必要な場合が多いことから、それを差押えることによって、有利に交渉を進められる可能性があります。
自動車は、陸運局の登録簿の登録事項証明書により確認します。
⑤家具、骨董品、貴金属
生活の必需品や職業上必要なものなどは差押えが禁止されておりますが、それ以外の物、特に高価な骨董品、貴金属は貴重な回収資源になります。
ただし、本人の自宅を訪問する以外に確認方法はないでしょう。
⑥ゴルフ会員権
ゴルフ場によって価値に相当の違いはありますが、案外高価なものもあります。
この確認方法は、本人が最も利用するゴルフ場を調査し、同業者などから本人が会員権をもっているかを聞き出します。
⑦預金、有価証券(株券等)
取引金融機関での調査は困難ですが、自宅のカレンダー、本人の手帳、使用CDカード、小切手の支払金融機関などにより確認します。
証券会社に株券を保護預かりにしている場合には、その引渡請求権を差押えます。
①会計帳簿
企業は会計帳簿を作成することが義務付けられていますので、それを確認することで資産内容を知ることができます。
ただし、上場企業等でない債務者は自発的に提供してくれない可能性があります。また粉飾されていることも多々あります。しかし、架空の資産を計上することはあっても、実際に有している資産を計上していない例は少ないので、計上された資産を個別に確認していけば調査可能です。
②青色申告の写し
税金申告は、青色申告によると納税者に有利なりますが、そのためには一定の帳簿の記載と、不正記載をいないことが要件になっておりますので、その申告書と添付されている勘定科目の写しを確認することで、資産内容を知ることができます。
③信用調査機関の利用
信用調査機関で、金融期間との取引実績を確認します。ただし、この調査は、正確性に限界があることと、費用と時間がかかりますので、一刻を争って交渉する必要があるケースでは、その調査報告を待っていられないことが多いでしょう。ゑひもせすん
土地・建物などの不動産は、原則として登記されているので、法務局で登記事項証明書を取得して確認します。また、抵当権が設定されている場合には、共同担保目録により、その他所有物件を確認します。不動産が分散して存在することもあることから、本社、工場、営業所はもちろん、遼、保養所なども住宅地図等により調査します。
また、同一敷地内に数個の建物がある場合には、そのうち未登記物件はないかを確認します。登記名義が他人名義になっている場合には、法人が借地権・借家権を有している可能性がありますので、敷金、保証金、建設協力金などの名目で支払われた資金がないかも調査します。
1.早い者勝ち
他の債権者より有利に回収するには、まず、誰よりも先に債務者と交渉に入ることです。
半分「駄目でもともと」の気持ちでも、手遅れにならないように債権回収のための手段を講じることが大切です。
2.他の債権者の取らない方法で回収
債権回収のために取る方法はどの債権者もほとんど同じです。
したがって、他の債権者がとらない方法で回収を図る必要があります。
そのためには、債務者の財産に関する情報をいかに早く確実に入手するかによって勝敗が決まります。回収資源を発見したら、次にそれを現実に回収に結び付ける効率的な方法を考え、素早く実行します。
3.強制回収よりも任意回収で
始めから、強制回収をすると、判決を得るまでの時間や費用がかかります。
また、競売になると目的物件は相当安い処分価額になってしまいます。
したがって、まずは、債務者が任意に協力してもらえるように交渉を進めることが大事です。
任意売却であれば、強制競売に比べて早期に高い処分価額で処分することができます。
さらに、他の債権者に知れずに処分できるため、配当要求の心配もなくその分回収額も増えます。交渉を有利に持っていくためにも、仮差押え手続きを利用すると良いでしょう。
1.意思の確認
担保契約は、設定者・保証人と債権者の合意により成立します。
したがって、本人の実印が押されていても本人確認を行わずになされた担保契約は無効になる可能性があります。
判例は、代理人が権限超過の代理行為により担保契約をした場合でも、相手方が代理権ありと信じたことに正当の事由がある場合には、表見代理の成立を認めています(最高裁昭和35年10月18日判決)。しかし、「正当な事由」について、金融機関に対しては厳格に解しておりますので、印鑑証明書の持参と実印による押印の確認だけでは保証意思の確認としては不十分であるとされております(最高裁昭和45年12月15日判決)。
2.行為能力の確認担保提供者の判断能力に問題がある認定された場合には、後日、担保契約を取消される可能性があります。
したがって、担保権設定者の判断能力に問題がある場合には、成年後見人の申立てを検討しなければなりません。
3.権利能力の確認
法人は、定款等でさだめられた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負います。したがって、担保契約が法人の目的の範囲内かどうかを確認する必要があります。
ただし、会社などの営利法人は、定款の目的の範囲について広く解されております。
4.権限の確認
①代表権を有していること
法人は代表取締役などの代表者によって法律行為を行いますが、その代表取締役が代表して法律行為をするには、取締役会の承認が必要になります。
取締役会の承認のない行為は無効になる可能性がありますので、取締役会の承認の有無について確認する必要があります。
②代理権の範囲に属すること
支配人などの代理人の代理行為が、代理権の範囲内であるかを確認します。
無権代理行為は、原則として無効になりますので、注意が必要です。
③利益相反行為にならないこと
会社と代表取締役の利害が対立する行為は、利益相反行為として無効になる可能性があります。善意の第三者には対抗できないとされておりますが、紛争を避けるためにも事前に取締役会の承認の有無について確認をします。
④法的に制限させていないこと
差押え、破産手続開始、保全命令、仮処分などにより、担保権契約が禁止されていないかを確認します。
不動産に抵当権設定登記などを申請する場合には、不動産登記事項証明書により、先順位に下記の様な自己に不利益な登記がないかを確認します。
①差押え、仮差押えの登記
差押え登記後に登記された抵当権は、その物件が競売になると配当をうけることができません。
②仮登記
所有権移転の仮登記、所有権移転請求権保全の仮登記などの仮登記後に登記された抵当権は、仮登記に基づく本登記がなされた場合は、その本登記に対抗することができません。
③買戻権の登記
不動産の売主は、売買契約と同時に買戻しの特約を付することができます。
この買戻権は、登記をすることによって、買主の抵当権者などの第三者に対抗することができます。
④処分禁止の仮処分の登記
真実の所有者などが、所有権移転登記手続きを求めるにあたって、事前に登記簿上の所有者に対して、裁判所が処分の禁止を命ずる登記です。
これによって、真実の所有者は、登記簿上の所有者のみを相手方として訴えを提起すればよいことになります。
①再取得価額法
評価対象物件と同一物件を、評価時点で再取得するとどれだけの費用が必要になるかを計算し、それから評価対処物の老朽度で定率法により減価償却して、現在価値を算出する方法です、建物や機械の評価に適しています。
②収益還元法
評価対象物件を賃貸等した場合に得られるであろう年の収益を、その時の不動産収益率で除し、元本に相当するものを評価額とみなす方法です。賃貸物件の評価に適しています。
③売買実例法
評価対象物件の近隣で最近売買取引があった事例から、その物件と評価物件の評価上の相違点を修正して、対象物件の評価額を図る方法です。
土地やマンションの評価に適しています。
不動産は、机上で次の準備をしたうえで、現地へ行き、その担保力について確認します。
①図面の作成
物件の所在地をわかりやすく示した地図(住宅地図など)、土地・建物の図面を準備すます。土地・建物の図面は、法務局で取得することができます。
②抵当物件の注記
抵当権設定契約書の物件表などにより、抵当物件を確認し、土地・建物の図面に抵当権の順位と債権額(極度額)を付記します。
これは、抵当権の対象物件が現実に存在しているか、現地にある建物で抵当権の設定されていない物件はないか、未登記物件はないか、抵当物件の表示と現況が大きく変更されていなかを確認するのが目的です。
③各物件の登記事項証明書の確認
抵当物件の登記事項証明書を取得し、正しく登記がされているか確認します。また、建物図面に、新築年月日を記入します。物件の誤認を予防できます。
④契約の確認
登記された抵当権が無効でないか、意思の確認、権限の確認をします。
⑤参考資料の整備
不動産の評価をするとき、あらかじめ下記の書類を準備します。公図、建物図面、住宅地図、登記事項証明書、線引図、公示価格の官報・基準価格の公報、路線価図
①携行品
現地調査には、準備した図面などのほか、磁石盤、メジャー、写真機(デジタルカメラ)、方眼紙、メモ用紙、鉛筆なども用意します。
②境界の確認
境界の確認は、基本的には公図で行うが、実測と公簿の面積は必ずしも一致しないので、メジャーまたは歩測により、その面積を計算します。最後に現況を撮影しておきます。
③建物の確認
位置、形状、利用状況、第三者の権利関係を確認します。
形状が、登記事項証明書の表示(新築年月日、用途、面積など)と相違している場合には、増築された可能性がありますので、その法律効果について検討する必要があります。
④公示価格物件の調査
土地の評価にあたって、公示価格、国土法の不勧告通知の価額などを必要な近隣取引事例を確認します。
そして、抵当物件との相違点を対比して、評価の参考をします。
対比事項は、地域指定、土地の形状、利用状況、周辺土地の利用状況、前面道路幅等の状況、水道・ガス・下水の状況、交通機関との関係、営業規則などです。
①機械・器具
工場内の機械・器具の担保は、不動産のように必ず登記されているとは限らず、担保取得方法が種々であるため、物件の調査にあたって、第三者の権利関係に注意を要します。
②商品・原材料
商品・原材料等は、譲渡担保の方法がとられます。商品等は、流動性が高いため、集合物として担保の目的物とすることがこと多いです。なお、動産譲渡登記をすれば、民法178条の引渡しがあったものとみなされ、第三者に対抗できます。
③倉庫証券・船荷証券
倉庫証券・船荷証券・貨物引換証により表彰された商品を担保の目的としているときは、まず、その物件が存在しているか、証券面の記載物件と相違していないかを確認します。なお、倉庫証券・船荷証券が作成されているものは、動産譲渡登記ができません。
①枚数、金額、期日
手形の枚数、金額などを、割引元帳、担保差入証などにより確認し、期日経過分はないかを調べます。
②手形要件等の確認
・手形要件:振出日、受取人の白地は補充する
・有害的記載:振出日が満期日後のもの、譲渡・裏書禁止の手形はないか確認する。
・裏書の連続:金融機関の取り扱い上は不渡りとなる可能性が高く、権利行使に支障を生ずるので、補正に努める。
・利益相反行為:取引の相手方が善意でない場合には、無効になる可能性がある。
③融通手形、ハウスビルの確認
融通手形は、融通者が資力、信用に欠けることが多く、ハウスビルは、親会社の倒産により連鎖倒産する可能性が非常に大きいので、両手形について念入りに確認します。
④金融機関の信用照会、信用調査機関の調査
信用調査機関等の調査のみでは、必ずしも正確な調査ではありませんが、予備知識として利用できます。
調査の結果、支払人が会社設立したばかり、支払人が取引開始後間もない、支払人が預貯金のみの取引先である場合には、融通手形ではないか慎重に見極める必要があります。
売掛金等の担保取得方法は、質権、譲渡担保、代理受領、振込指定などが利用される。対抗要件を備える手段として、債権譲渡の登記制度があります。
①質権
債権証書の交付は、質権設定の効力発生要件ではありませんが、二重払いの危険を排除するために、債権証書の交付は受けておくべきである。
②代理受領、振込指定
契約においてそれが担保目的であり、担保権者の承諾なしに債務者本人が受領したり、委任の解除・変更などのできないことを明らかにして、第三債務者の承諾を得ることが効力発生要件とされております。
③第三債務者の支払能力
指名債権の担保は、第三債務者の支払能力がなけれ実効性がないので、その資力を事前に確認します。
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