川崎市内はもちろん、東京都内・横浜市内の司法書士料金の相場よりも低価格です。
こちらではお客さまからよくいただくご質問を紹介いたします。
家賃回収の料金(報酬・費用・手数料)相場は、回収額に対して20%~35%ぐらいで設定している弁護士事務所や司法書士事務所がほとんどです。
料金体系のパターンとしては、以下の2つです。
1.着手金+成功報酬
2.着手なし、成功報酬のみ
1は、最も標準的な料金設定です。2に比べて成功報酬が低めに設定されていることが多いです。
2は、着手金はありませんが、成功報酬が1に比べて高めに設定されております。大体35%以上で設定されていることが多いです。
当事務所では、格安・定額の99,800円(税別)にて家賃回収のご依頼を承ります。
格安料金のご案内はこちら
①会社謄本又は、そのコピー(会社名義の建物の場合)
②賃借人へ支払いを督促した書類
③賃借人の誓約書や確約書など
賃借人の残置物を処分(廃棄)することは、賃借人の所有権を侵害することになります。
したがって、賃借人の残置物を無断で処分することはできません(自力救済の禁止)。
賃貸人と賃借人間で、賃貸物件内の残置物の処分を許容する合意がある場合においても、賃貸人が賃貸建物の入口に施錠し建物内の賃借人の家財などを搬出処分した行為につき、損害賠償責任が認められた裁判例があります(東京高裁平成3.1.29日判決、札幌地裁平成11.12.24日判決)。
例外として、以下の2つの要件を満たす場合には、自力救済が許されます(最高裁昭和40.12.7判決)。
1.法律に定める手続きによったのでは権利の実現が不可能または著しく困難となる、緊急やむを得ない特別の事情があること。
2.私力行使の方法・態様及び結果が、その必要の限度を超えない範囲内であること。上記2つの要件を充たしている場合には、自力救済が違法ではなくなります。
家賃(賃料)の滞納を原因として賃貸借契約を解除するには、原則として、①3ヶ月以上滞納状態が続いていて、②相手に相当の期間を定めて滞納家賃の催告をし、③その定めた期間内に支払がないという要件が必要になります。
継続的な法律関係を前提とする賃貸借契約を解除するには、単に家賃を滞納しているだけでは足りず、当事者間の信頼関係が破壊していると見られる客観的な事情が必要とされています。
したがって、実務上、賃料の不払いを理由として契約を解除するには、最低でも3ヶ月程度の家賃滞納状態が生じていなければ、信頼関係が破壊されていると認められないと思われます。
また、賃貸借契約書に「催告なしに解除できる」と記載されていても、原則として、その特約は無効と解されております(最高裁昭和35.6.28判決)。
ただし、催告をしなくても不合理とは認められないような事情が存在する場合には有効とされております(最判裁昭和43.11.21)。
運営:司法書士KAWADAリーガルオフィス
川崎市中原区丸子通一丁目 636番地 朝日多摩川マンション213号室
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代表の川田です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
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