司法書士と弁護士・行政書士の違い

川崎市内はもちろん、東京都内・横浜市内の司法書士料金の相場よりも低価格です。
無料出張相談も承っておりますので、東京都内・横浜市内の方もお気軽にご相談ください。
土日祝祭日もご相談の予約を承ります。

司法書士と弁護士・行政書士の違いを、以下のとおりまとめましたのでご確認ください。

司法書士

滞納家賃額が140万円以下の事案であれば、弁護士と同様に任意交渉・訴訟代理を行うことができます。

建物の明渡し請求手続きの場合は、固定資産税評価額が280万円までの事案まで任意交渉・訴訟代理を行うことができます。

140万円を超える事案について、地方裁判所等に提出する裁判書類の作成、強制執行、民事保全などに関する書類の作成を行うことができます。

  • 上記の任意交渉・訴訟代理を行うことができるのは、法務大臣の認定を受けた司法書士のみです。

弁護士

滞納家賃額にかかわらず、任意交渉・訴訟代理・強制執行など全ての法律事務を行うことができます。
ただし、一般的に報酬が高いので、少額な滞納家賃の回収だと費用対効果を考えると割に合わない可能性があります。

 

行政書士

弁護士・司法書士とは違い、行政書士には、任意交渉、訴訟代理や裁判関係書類の作成はできません。
裁判に関連しない以下の書類の作成を行うことができます。

  • 公正証書の文案(執行認諾条項付)
  • 内容証明郵便による各種文案
  • 各種契約書、和解書など

まとめ

滞納家賃の回収や建物の明渡しを求める場合、相手方との交渉術が重要なポイントとなります。
相手方へ法的に有効な主張をし、柔軟に交渉することによって納得させれば、スムーズに事件解決に向かいます。

したがって、スムーズな事件解決をご希望でしたら、弁護士か司法書士に依頼することをお勧めいたします。
また、費用面を重視するのであれば、司法書士に依頼する方が安く済むと思われます。

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
受付時間/9:00~20:00
(土日祝祭日も予約可)
 
※メールでのお問合せは、24時間いつでも受付できます。
担当 : 司法書士 川田 光秀(カワダ ミツヒデ)​
女性のお客様へ

当事務所では、女性のお客様がご相談しやすいよう、女性スタッフの意見を最大限取り入れた事務所作りをしております。リラックスできるような音楽を流すなど、落ち着いた雰囲気でお話しいただけるように心がけております。

ご連絡先はこちら

運営:司法書士KAWADAリーガルオフィス
川崎市中原区丸子通一丁目 636番地 朝日多摩川マンション213号室

044-431-3181

FAX:044-431-3182
Email:
kawada-office@khf.biglobe.ne.jp
代表の川田です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

主な業務地域

■川崎市
中原区、川崎区、幸区、麻生区、多摩区、高津区、宮前区

■横浜市
中区、西区、南区、鶴見区、神奈川区、保土ヶ谷区、戸塚区、泉区、栄区、港南区、瀬谷区、旭区、磯子区、金沢区、青葉区、緑区、都筑区、港北区

■神奈川県(その他)
藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、大和市、平塚市、相模原市(中央区、緑区、南区)、小田原市、南足柄市など

■東京都
大田区、品川区、目黒区、渋谷区、新宿区、世田谷区、港区、千代田区、中央区、文京区、台東区、江戸川区、豊島区、杉並区、中野区、墨田区、江東区、葛飾区、足立区、荒川区、板橋区、練馬区など23区全域、町田市など
 

携帯からはこちら