家賃回収・建物明渡手続きについて

手続きの流れ

 電話・お問い合わせフォームにてお問い合わせ

お電話又は、お問い合わせフォームにてお問合せいただきます。
受付のあと、お客様のご都合の良い日時でご相談の予約を承ります。 

当事務所又は、お客様のご指定の場所でご相談

契約書などの資料を拝見した上で、債権の内容・債務者の滞納状況など詳細な情報を聴収し、回収方法などの法的なアドバイスを致します。

 家賃回収・建物明渡しに係る委任契約を締結及び着手金のお支払い

当事務所よりご提案差し上げた方法でご了承いただけましたら、委任契約を締結致します。
また、着手金を、当事務所の指定口座にお振込みいただきます。

 賃借人・連帯保証人等への内容証明郵便による請求書を送る

司法書士が代理人として債務者へ、家賃及び建物明渡しに係る請求書を内容証明郵便にて送ります。
債務者から反応があり次第、返済方法・明渡し期日などの交渉を開始します。
債務者の生活状況によっては、分割弁済の合意を公正証書によって行います。この時点で解決すれば、3週間ほどで、事件が終了します。 

訴訟提起

上記4の手続きで支払いに応じない場合又は連絡が繋がらない場合には、管轄の裁判所へ訴訟を提起します。
通常は、訴状が債務者に送達された時点で解決しますが、それでも、応じない場合には、強制的に家賃の支払い及び建物の明渡しを命じる判決を得ます。

強制執行

上記5の手続きで判決などの債務名義を取得できれば、債務者の財産に強制執行をすることができます。
強制執行にはいろいろな方法がありますが、債権回収の場合には、債務者の給与を差押えるのが一般的です。
その他自宅内の預貯金、宝石、高価品などの動産を差押えの対象とすることも心理的有効です。
また、建物明渡しについては、強制執行申立後、約1か月ほどで、荷物の運びだし等が断行されます。

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
受付時間/9:00~20:00
(土日祝祭日も予約可)
 
※メールでのお問合せは、24時間いつでも受付できます。
担当 : 司法書士 川田 光秀(カワダ ミツヒデ)​
女性のお客様へ

当事務所では、女性のお客様がご相談しやすいよう、女性スタッフの意見を最大限取り入れた事務所作りをしております。リラックスできるような音楽を流すなど、落ち着いた雰囲気でお話しいただけるように心がけております。

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