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このページでは、建物明渡マニュアルをご紹介いたします。
相手方との間で電話や書面の送付、あるいは面談を行い、裁判外の交渉を行います。仮に訴訟事件となった場合、どのような判決内容になるかを予想しながら、相手方との落とし所を探って行きます。
相手方との間で簡易裁判所に対し、民事調停を申し立てることができます。調停が成立すると確定判決と同じ効力を有する調停調書が作成され、その調停調書が債務名義となります。
つまり、判決と同様に調停調書に基づき強制執行が可能となります。ただし、相手方には調停期日に出頭する義務がないので話し合う余地がない場合には、有効な手段とは言えません。
相手方との間で、建物明渡しについて、おおむね合意がまとまったときは、明渡しに関する債務名義を得るために、即決和解を利用することができます(民事訴訟法275条)。
この場合、申立の前提として相手方との間で事前に合意書を取り交わすことが大事です。
合意書には、相手方が即決和解の期日に出頭しなかったことを賃貸借契約の解除事由として追加しておくことをお勧め致します。
相手方との任意交渉が難しい場合には、建物明渡しを求めて訴えを提起します。訴えを提起すると、裁判所から相手方に訴状が送達されますので、心理的圧迫を与えることができます。その心理的圧迫を利用して、交渉を有利に進めることができます。合意がまとまらないときは、訴訟手続きを進めて判決を得ます。
賃借人が建物の占有を移転するおそれがある場合には、裁判所へ占有移転禁止の仮処分の申立てを行います。占有移転禁止の仮処分は、執行官がその建物に赴き、占有移転を禁止する旨を公示しますので、これを契機として事件解決となることもあります。
賃借人の残置物を処分(廃棄)することは、賃借人の所有権を侵害することになります。したがって、賃借人の残置物を無断で処分することはできません(自力救済の禁止)。
賃貸人と賃借人間で、賃貸物件内の残置物の処分を許容する合意がある場合においても、賃貸人が賃貸建物の入口に施錠し建物内の賃借人の家財などを搬出処分した行為につき、損害賠償責任が認められた裁判例があります(東京高裁平成3.1.29日判決、札幌地裁平成11.12.24日判決)。
例外として、以下の2つの要件を満たす場合には、自力救済が許されます(最高裁昭和40.12.7判決)。
1.法律に定める手続きによったのでは権利の実現が不可能または著しく困難となる、緊急やむを得ない特別の事情があること。
2.私力行使の方法・態様及び結果が、その必要の限度を超えない範囲内であること。
この2つの要件の双方を充たしている場合には、自力救済が不法・違法性を問われることはありません。
債務者を特定することが困難とする特別の事情があるときは、債務者と特定しないで仮処分命令を発することができます(民事保全法25条の2)。
ただし、執行時に執行官が占有者を認定することができなければ執行不能となります(民事保全法54条の2)。
債務者を特定することが困難とする特別の事情とは、単に占有者が不在であることだけでは足らず、その建物の表札や郵便ポストの氏名等の外観の調査や、近隣から聞き込みした結果等から占有者を特定できないことが必要です。
仮処分命令申立書には、その特別の事情を詳細に記載することになります。
もっとも実務では、密行性の観点から両隣、管理人などに聞く程度の調査で十分と考えられます。
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